家づくり用語集
家づくり用語集
【読み方】らんにんぐこすと
イニシャルコストに対して、購入、建築後、住まいを所有するために定期的に支払うお金(住宅ローン返済や固定資産税や都市計画税、マンションの管理費等)やメンテナンスのために払うお金(リフォーム代など)のことを言う。
【読み方】まいぞうぶんかざい
地下に埋もれたままになっている文化財のことを指し、集落跡や古墳などの「遺跡」、地面を掘って造られた住居跡などの「遺構」、土器や石器などの「遺物」がこれに該当する。
これらを包蔵する土地として指定された土地(周知の埋蔵文化財包蔵地または遺跡)の範囲内で開発事業等の工事を行う場合は、着工の60日前までに届出を行うことが必要である。また、建物の建設作業中に遺跡や遺物が発見された場合、文化財保護法により、現状を変更することなく、遅滞なく届け出るよう義務づけられている。
【読み方】すいどうふたんきん
水道の新設(引込み)工事、増径工事(メーターの口径を大きくする工事)をする際に、水道局に納付しなければならないお金のこと。
「水道加入申込金」「給水分担金」ともいい、地方公共団体によって必要なところと不要なところがある。また、新規分譲住宅や別荘地などの場合、すでに水道が引込み済みであっても購入時に割り当てられることがある。
【読み方】かいごほけんきょたくかいご(かいごよぼう)じゅうたくかいしゅうひのしきゅう
心身の機能が低下した高齢者の日常生活の支援や介護者の負担の軽減を図るために、手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修を行った場合に受けられる支給制度のこと。
住宅改修の支給限度額は同一の住宅で20万円で、そのうちの1割は自己負担になる。なお、対象者は在宅で生活している要介護者(要支援1、2含む)である。
【読み方】げすいどうじゅえきしゃふたんきん
下水道が整備されることによって利益を受ける人(受益者)が、その費用の一部を負担する制度のこと。市街化調整区域の場合は「―分担金」と言う。
対象者は下水道施行区域内に土地を持っている人で、土地の面積に応じて一度限り負担する。
【読み方】かさいほけん
住宅等が火災や落雷、爆発、風災、雪災などにあって被害を受けた場合に補償される保険。住宅の場合、建物と家財が対象(保険の目的)になる。
住宅ローンを利用して家を購入または建設する場合、返済中に火災が起きたら、建物にかけた火災保険の補償をローン返済に充てられる。このため「フラット35」は、借入額以上の火災保険をかけることを借入条件のひとつにしている。
地震などによる火災は火災保険の補償対象にならないのが一般的であるため、別途、地震保険にも加入しておくと安心。
【読み方】かいごほけんきょたくかいご(かいごよぼう)じゅうたくかいしゅうひのしきゅう
心身の機能が低下した高齢者の日常生活の支援や介護者の負担の軽減を図るために、手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修を行った場合に受けられる支給制度のこと。
住宅改修の支給限度額は同一の住宅で20万円で、そのうちの1割は自己負担になる。なお、対象者は在宅で生活している要介護者(要支援1、2含む)である。
【読み方】かいごほけんせいど
介護や支援が必要になった時に適切なサービスが受けられるよう、国民全員で保険料を負担し合い、介護を社会全体で支える仕組み(制度)のこと。
40歳以上の人は介護保険に加入し保険料を支払い、その保険料や税金を税源として、介護が必要な人は費用の一部を負担するだけでさまざまな介護サービスを受けることができる。