家づくり用語集
家づくり用語集
【読み方】ようせきりつ
敷地面積に対する建物の延床面積(各階の床面積の合計)の割合を容積率といい、用途地域ごとに、また、前面道路の幅により、具体的に定められている。
例えば、100m2の土地で容積率が150%であれば、延床面積150m2の家まで建てられることになる。
【読み方】ようとちいき
その地域に適した都市環境を整備することを目的に建築基準法が定めるもので、市区町村の大部分の土地の用途を区分し、それぞれの地域ごとに、建築できる建物の種類をはじめ、敷地に対する建物の割合(建ぺい率や容積率)や建物の高さなどを定めている。
【読み方】ぼうかちいき・じゅんぼうかちいき
防火を目的として指定される地域で、建物の規模や構造、さらに屋根、外壁などの材料が厳しく制限される。
また、防火地域内では住宅でも耐火構造や準耐火構造とすることが必要となり、準防火地域内では、外壁または軒裏などの延焼の恐れのある部分はすべて防火構造とすることが義務付けられている。
【読み方】にこうどうろ
1950年(昭和25年)11月23日以前から建物が立ち並んでいる道で、特定行政庁が道路として指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なのでこう呼ばれ、「みなし道路」ともいう。
幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところ(特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域では、道路の中心線から3m後退したところ)に道路境界線があるとみなされる。2項道路に接した敷地に建物を建築・再建築する際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務付けられている。
【読み方】のべゆかめんせき
建物の各階の床面積を合計した面積のこと。建物の形態・規模制限の建ぺい率、高さ制限などとともに、建築物の形態を制限する数値で、延床面積が敷地面積に占める割合を容積率と呼び、容積率を算出するのに必要なのが延床面積となる。
【読み方】としけいかくほう
都市計画に関する必要な事項を定めた法律。市街化区域(優先的・計画的に市街化を図るべき区域)と市街化調整区域(原則として開発を制限する区域)の区分や開発許可制度などが定められている。
【読み方】しがいかちょうせいくいき
都市計画区域のうち、「市街化(宅地化などの開発のこと)を抑制すべき区域」として定められた区域のこと。
市街化調整区域内では開発行為などが制限され、農林漁業を営む人の住宅など一定の建築物を除き、一般の人が住宅を建てることは原則できない。ただし、一定の条件を満たせば建てられる場合もある。