家づくり用語集
家づくり用語集
【読み方】まいぞうぶんかざい
地下に埋もれたままになっている文化財のことを指し、集落跡や古墳などの「遺跡」、地面を掘って造られた住居跡などの「遺構」、土器や石器などの「遺物」がこれに該当する。
これらを包蔵する土地として指定された土地(周知の埋蔵文化財包蔵地または遺跡)の範囲内で開発事業等の工事を行う場合は、着工の60日前までに届出を行うことが必要である。また、建物の建設作業中に遺跡や遺物が発見された場合、文化財保護法により、現状を変更することなく、遅滞なく届け出るよう義務づけられている。